・解体工事業の業種新設
令和1年6月以降はとびで解体工事できません!!
・経営業務の管理責任者
2業種以上の業種取得のための実務経験が7年→6年に短縮
・決算変更届の提出 厳罰化(罰金・許可停止処分あり)
等々、ここ5年間で大きな改正が何点もありました。
令和 1年6月から
「とび」で解体工事できなくなります。
いよいよ令和1年5月末で経過措置が終わります。
解体工事を追加したい方、出張相談をご利用ください。
初回無料で実施しております。
相談予約:06-6628-8550
北 野 行 政 書 士 事 務 所
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